○上三川町農業委員会総会規則

昭和32年7月20日

農委規則第1号

第1条 上三川町農業委員会委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知する。

2 前項の通知は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時3日までにしなければならない。

3 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書の規定による招集の手続は、前2項の例による。

第3条 委員は、招集の当日定刻までに定めた場所に参集しなければならない。

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

第6条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には番号をつける。

第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議席について発言することができない。

3 会長は、開議時刻相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。

第8条 会長は、総会に附議する事件を議題とするときは、その旨宣告しなければならない。

第9条 会長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決する。

第10条 事件の提案者は、当該事件が議題となったときは、その趣旨を説明しなければならない。

第11条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。総会の要求により出席した公務員その他の者が意見を述べようとするときもまた同様とする。

3 発言は、すべて簡明にして議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

第12条 次条の規定による場合を除くほか、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

第14条 他の事件に先立って採決に附さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決する。

第15条 総会の議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするときは、提出者から総会にこれを請求しなければならない。

2 総会は、前項の請求があった場合は許否を決する。

第16条 表決のとき現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。

第17条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めたとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

第18条 会長は、事件について異議の有無を総会に諮ることができる。異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、前条の規定により表決しなければならない。

第19条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長が総会に諮って定めた2人の委員が署名しなければならない。

第20条 次の各号に掲げる者は、傍聴席に入ってはならない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(3) 会議場を保持するために支障があると会長が認めた者

第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり等を持ち込まないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。

第22条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。

第23条 この規則の疑義は、すべて会長が決する。ただし、異議があるときは、総会に諮って決する。

この規則は、昭和32年7月20日から施行する。ただし、これに関係する従前の規則は、廃止する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年農委規則第1号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

上三川町農業委員会総会規則

昭和32年7月20日 農業委員会規則第1号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月20日 農業委員会規則第1号
平成12年3月27日 農業委員会規則第1号
平成26年6月9日 農業委員会規則第1号
平成28年12月22日 農業委員会規則第1号