○上三川町営住宅入居者選考委員会条例

昭和50年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく上三川町営住宅入居者選考委員の組織及び入居者選考の審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、住宅入居者選考に関し必要な事項を審議させるため、上三川町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人をもって組織し、委員は次に定めるところにより、町長が任命する。

(1) 町議会の議員 3人

(2) 学識経験者 3人

(3) 副町長 1人

2 前項第2号につき任命された委員の任期は、2ケ年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 委員会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建築課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町営住宅入居者選考委員会条例

昭和50年3月20日 条例第12号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第12号
昭和52年6月10日 条例第26号
平成9年6月23日 条例第22号
平成15年3月7日 条例第8号
平成17年12月12日 条例第51号
平成19年3月13日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第12号