○上三川町営住宅管理条例施行規則
平成9年6月23日
規則第17号
上三川町町営住宅管理条例施行規則(昭和50年4月1日上三川町規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町営住宅管理条例(平成9年上三川町条例第21号。以下「条例」という。)第61条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の理度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 上三川町犯罪被害者等支援条例(令和5年上三川町条例第5号)第2条第1項第2号に規定する犯罪被害者等
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(1) 申込者の世帯全員の住民票謄本
(2) 連帯保証人の住民票抄本
(3) 申込者及び連帯保証人の市町村税の滞納がないことを証する書類
(4) 申込者及び連帯保証人の所得の額を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(保証人)
第3条の2 条例第10条第1項第1号の保証人は、連帯保証人とし次に掲げる基準に該当する者でなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(1) 町内に居住している者であること。
(2) 独立して生計を営む者であること。
(3) 入居決定者の収入の額を超え、かつ、継続して収入を有する者であること。
(4) 公営住宅に居住していない又は入居予定でない者であること。
(5) 市町村税を滞納していない者であること。
2 連帯保証人は入居者の身元引受人を兼ねることとする。
3 入居者は、連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が次に掲げる事項に変更が生じたときは、連帯保証人変更承認申請書(別記様式第3号)に連帯保証人(連帯保証人を変更するときは、変更後の連帯保証人)の印鑑証明書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号の請書は町営住宅入居請書(別記様式第4号)によるものとする。
3 入居者に異動があったときは同居の承認を受けた場合を除き、入居者は、速やかに異動届(別記様式第9号)に異動した者の所得の額を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(家賃の減免)
第8条 条例第15条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(別記様式第12号)に所得を証する書類を添えたもの及び誓約書(別記様式第12号の2)を町長に提出しなければならない。
(家賃の徴収猶予)
第9条 条例第15条の規定により家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(別記様式第13号)に所得を証する書類を添えたもの及び誓約書(別記様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。
(敷金の減免)
第10条 条例第17条第2項の規定により敷金の減免を受けようとする者は、敷金減免申請書(別記様式第14号)に所得を証する書類を添えたもの及び誓約書(別記様式第14号の2)を町長に提出しなければならない。
(敷金の徴収猶予)
第11条 条例第17条第2項の規定により敷金の徴収猶予を受けようとする者は、敷金徴収猶予申請書(別記様式第15号)に所得を証する書類を添えたもの及び誓約書(別記様式第15号の2)を町長に提出しなければならない。
(1) 模様替え・増築の設計図等
(2) 期間終了後、自己の費用をもって原状回復又は撤去を行う旨の誓約書
(1) 住宅を模様替えしても住宅の管理上支障がなく、かつ、原形に復することが容易であること。
(2) 増築しようとする部分の床面積が6.6平方メートル以内で、住宅の管理上支障がないとき。
(収入超過者・高額所得者の家賃)
第15条 前条の規定により、収入超過者及び高額所得者の認定を受けた入居者についての家賃は、別に定める金額とする。
(使用料)
第19条 前条の許可を受けた者は、月額2,080円(消費税額及び地方消費税額を含む。)の駐車場の使用料を納付しなければならない。
(駐車場の返還)
第19条の2 駐車場を返還する者は、駐車場返還届(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和31年4月1日以前に生まれた者に対するこの規則による改正後の上三川町営住宅管理条例施行規則(以下「改正後規則」という。)に規定する入居資格及び入居者要件の適用については、改正後規則第1条の2第1号及び別表中「60歳」とあるのは、「56歳」と読み替えるものとする。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条の3関係)
入居者要件 | 金額 |
入居者又は同居者に(1)及び(2)のいずれかに該当する者がある場合 (1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの ア 身体障害 第1条の2第1項第2号アに規定する程度 イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度 ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度 (2) 第1条の2第1項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者 | 214,000円 |
入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 | 214,000円 |
同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 | 214,000円 |
町営住宅が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公営住宅法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 | 214,000円 |
上記のいずれにも該当しない場合 | 158,000円 |