○上三川町営住宅の設置に関する条例
昭和50年3月20日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより町営住宅(共同施設及び専用駐車場を含む。以下同じ。)を設置する。
(名称、戸数、駐車台数及び位置)
第2条 町営住宅の名称、戸数、駐車台数及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 戸数 | 駐車台数 | 位置 |
愛宕町営住宅 | 10 | 10 | 上三川町大字上三川4710番地1 |
下町第一町営住宅 | 50 | 50 | 上三川町大字上三川4401番地 |
下町第二町営住宅 | 56 | 80 | 上三川町大字上三川4265番地1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月10日から適用する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。