○上三川町営住宅の設置に関する条例

昭和50年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより町営住宅(共同施設及び専用駐車場を含む。以下同じ。)を設置する。

(名称、戸数、駐車台数及び位置)

第2条 町営住宅の名称、戸数、駐車台数及び位置は、次のとおりとする。

名称

戸数

駐車台数

位置

愛宕町営住宅

10

10

上三川町大字上三川4710番地1

下町第一町営住宅

50

50

上三川町大字上三川4401番地

下町第二町営住宅

56

80

上三川町大字上三川4265番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月10日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町営住宅の設置に関する条例

昭和50年3月20日 条例第10号

(平成27年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和51年3月25日 条例第22号
昭和52年3月25日 条例第22号
昭和53年3月22日 条例第10号
昭和54年3月22日 条例第7号
昭和55年3月19日 条例第13号
平成3年3月15日 条例第14号
平成4年3月12日 条例第10号
平成5年12月16日 条例第30号
平成6年3月10日 条例第10号
平成8年3月6日 条例第9号
平成9年6月23日 条例第22号
平成10年3月23日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第13号