○上三川町環境審議会設置条例

昭和47年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、上三川町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境保全の基本方針に関すること。

(2) 環境保全に関する重要施策の実施に関すること。

(3) その他環境保全に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 議会の代表者

(3) 農業委員会の代表者

(4) 自治会長の代表者

(5) 農業協同組合及び商工会の代表者

(6) 学識経験者

(7) 町の職員

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、総務課長、地域生活課長及び農政課長の職にあるものとする。

3 幹事は、審議会に出席して、意見を述べることができる。

(意見聴取)

第8条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、地域生活課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成6年条例第21号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

2 改正前の上三川町公害対策審議会設置条例の規定に基づき任命された委員は、引き続き、この条例による改正後の上三川町公害対策審議会設置条例の規定に基づき任命されたものとみなす。

(平成9年条例第39号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町環境審議会設置条例

昭和47年3月25日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第10号
昭和52年6月10日 条例第26号
平成6年6月23日 条例第21号
平成9年12月15日 条例第39号
平成17年3月9日 条例第6号
平成17年12月12日 条例第52号
平成19年3月13日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第27号