○上三川町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
昭和60年12月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)並びに上三川町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年上三川町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業許可申請書等)
第2条 法第35条第3項の規定による浄化槽清掃業の許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書には、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の写真、明細及び収納する場所の配置図
(2) 印鑑証明書
(3) 営業所の案内図
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更届)
第5条 法第37条の規定による変更の届出は、別記様式第4号によるものとする。
2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の書換え交付申請)
第6条 浄化槽清掃業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに別記様式第5号により許可証の書換えを申請しなければならない。
2 前項の申請書には、許可証を添付しなければならない。
(業の廃止の届出)
第8条 法第38条の規定による業の廃止の届出は、別記様式第7号によるものとする。
(報告)
第10条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに前月の浄化槽清掃の業務実績を別記様式第9号により、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。