○上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第17号
上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年上三川町規則第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和3年上三川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
第5条及び第6条 削除
2 条例第5条第2項の規定による書類及び図書は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) その他町長が必要と認める書類
(標識の表示)
第9条 条例第4条の規定による標識の表示事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名(法人にあっては名称)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別
(3) 許可年月日、許可番号及び許可の期限
(4) 許可市町村名
(変更届)
第12条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、別記様式第10号によるものとする。
2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の書換え交付申請)
第13条 許可業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに別記様式第11号により許可証の書換えの申請をしなければならない。
(業の廃止の届出)
第16条 法第7条の2第3項の規定による業の全部又は一部の廃止の届出は、別記様式第14号によるものとする。
(収集又は運搬の禁止命令等)
第17条の2 条例第13条第1項に規定する資源物は、次に掲げるものとする。
(1) 新聞紙
(2) 雑誌及び書籍
(3) ダンボール
(4) 包装紙その他の紙
(5) 紙パック
(6) 布類
(7) びん・缶類
(8) ペットボトル
(9) プラスチック製容器包装
(10) 白色トレイ
(11) その他町長が指定したもの
2 条例第13条第1項第3号に規定する者は、資源再利用運動推進事業に係る資源物を収集及び運搬する団体として町に届け出た者とする。
3 条例第13条第2項の規定による警告は、別記様式第15号の2によるものとする。
4 条例第13条第3項の規定による命令は、別記様式第15号の3によるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 収入役の在職期間においては、第23条の規定による改正前の上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則中様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってなされた届出その他の行為は、改正後の上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則中にこれに相当する規定がある場合は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
種類 | 量 |
ごみ | 1日平均10キログラム以上又は一時に50キログラム以上 |
別記様式第1号から別記様式第4号まで 削除