○上三川町介護保険料滞納者対策実施要綱
平成13年9月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 特別の事情がなく介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している第1号被保険者及び第2号被保険者に対して行う保険給付の支払方法の変更、保険給付の支払の一時差止及び一時差止に係る保険給付からの滞納保険料の額の控除の措置については、関係法令に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(措置の対象者)
第2条 支払方法の変更及び支払の一時差止の措置の対象者は、保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該納期に係る保険料を納付しない被保険者(以下「対象被保険者」という。)とする。
(1) 当該年度の保険料額の2分の1に相当する額以上の滞納額を有すること。
(2) 納付相談・指導等に応じないこと。
(3) 分納誓約等の約束が何の理由もなく履行されないこと。
2 町長は、滞納者台帳に、対象被保険者に対して実施した納付相談・指導等の経過並びに支払方法の変更、一時差し止め状況及び審査会状況等について併せて記載するものとする。
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、保険料を滞納している第1号被保険者に対して、保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書を通知するとき、行政手続法に規定する弁明の機会を与えるため、弁明書(別記様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 第1号被保険者が弁明を行うときは、町長あて定められた期限までに弁明書を提出するものとする。
(支払方法の変更の削除)
第5条 支払方法の変更を受けている第1号被保険者が、特別の事情を有することとなったときは、介護保険支払方法変更終了申請書(償還払い)により、町長に対し支払方法の変更の記載の削除を求めることができる。
2 町長は、支払方法の変更を受けている第1号被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支払方法の変更の削除をするものとする。
(1) 滞納している介護保険料を完納したこと。
(2) 支払方法の変更の原因となった納期に係る保険料の滞納額と、それ以降の納期に係る保険料の滞納額の2分の1以上を納付し、かつ残りの滞納額についても、分納誓約による納付計画に従った納付を誠意をもって履行していること。
(保険給付の支払の一時差止)
第6条 町長は、保険料の納期限から1年6ケ月が経過した時点で、当該納期限に係る保険料を滞納している被保険者等に対し、介護保険給付の支払一時差止通知書により、介護保険給付の支払の一時差止を行うものとする。
2 被保険者は、保険料の滞納につき特別の事情があるときは、別記様式第3号により町長あて届出を行うものとする。
3 町長は、前項の届出により保険料の滞納につき特別の事情があると認めるときを除き、保険料の納期限から1年6ケ月が経過するまでの間に当該納期に係る保険料を納付しない被保険者に対する保険給付の支払いを一時差し止めるものとする。
(保険給付の支払の一時差止の解除)
第7条 町長は、保険給付の支払の一時差止を受けている被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、一時差し止めを解除するものとする。
(1) 滞納している保険料を完納したこと。
(2) 特別の事情により、保険料を納付することができないと認められること。
2 保険給付の支払の一時差止を受けている被保険者は、特別の事情を有することとなったときは、直ちに別記様式第3号により町長あて届出を行うものとする。
(一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険料額の控除)
第8条 町長は、一時差し止めを受けている被保険者が、なお滞納している保険料を納付しないときは、被保険者に対し、介護保険滞納保険料控除通知書により、当該一時差止に係る保険給付の額から介護保険滞納保険料額の控除を行う旨、通知するものとする。
(第2号被保険者の保険料等の未納に対する保険料の一時差止)
第9条 町長は、医療保険者からの第2号被保険者の未納保険料に対する保険給付の支払一時差止等依頼書に基づき、保険給付の支払一時差止等予告通知書を通知するとき、行政手続法に規定する弁明の機会を与えるため、弁明書(別記様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 第2号被保険者は、保険料の滞納につき弁明を行うときは、定められた期限までに町長あて提出をするものとする。
3 町長は、第2号被保険者が弁明書を提出しなかった場合及び医療保険者と協議して提出された弁明書に相当な理由がないと認められた場合は、保険給付の支払一時差止等処分の有無について決定するものとする。
(第2号被保険者の保険給付の支払の一時差止の削除)
第10条 医療保険者は、保険給付の支払一時差止を受けている第2号被保険者が、給付差し止めの理由がなくなった場合は、支払一時差止等措置終了依頼書により、町長に届出するものとする。
2 支払一時差止を受けている第2号被保険者が、特別の事情を有することとなったときは、直ちに別記様式第3号により町長あて届出を行うものとする。
(保険料徴収の権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第11条 町長は、第1号被保険者の保険料を徴収する権利が消滅した後の介護認定等申請については、当該被保険者の保険料徴収消滅期間を確認のうえ、該当するときには当該被保険者に対し、保険給付額の減額、保険給付額減額期間及び高額介護サービス費の支給を行わない旨、介護保険給付額減額通知書により通知するものとする。
2 被保険者は、保険料の滞納につき特別の事情を有することとなったときは、介護保険給付額減額免除申請書により町長あて申請するものとする。
3 町長は、前項の申請により保険料の滞納につき特別の事情があると認められるときは、介護保険給付額減額について削除するものとする。
(納付指導等の継続実施等)
第12条 町長は、支払方法の変更、保険給付の支払の一時差止及び一時差止に係る保険給付からの滞納保険料の額の控除の措置を行っている被保険者に対し、その後も継続して滞納保険料に係る納付指導等を行い、自主的な納付の促進を図るものとする。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から実施する。