○上三川町国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第1号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 特定健康診査(第7条の2―第7条の4)

第6章 保健事業(第8条)

第7章 国民健康保険税(第9条)

第8章 基金(第10条―第15条)

第9章 雑則(第16条)

第10章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。

第2章 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 特定健康診査

(実施)

第7条の2 高齢者医療確保法に定める特定健康診査は、健診機関に委託し実施する集団検診及び医療機関に委託し実施する個別検診とする。

(一部負担金等)

第7条の3 特定健康診査にかかる一部負担金は、集団検診及び個別検診それぞれ200円とする。

2 特定健康診査を受けようとする者は、前項の一部負担金を健診機関等の請求により、直接検診機関又は医療機関に支払うものとする。

(一部負担金の免除)

第7条の4 次の各号に該当する者は、一部負担金の免除を受けることが出来る。

(1) 健診を受ける者の世帯の国民健康保険被保険者全員について、健診を受ける年度分の町民税が非課税である者

(2) その他町長が特別な理由があると認める者

第6章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) 栄養改善

(6) レクリエーション

(7) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため必要な事業

2 前項の保健事業は、被保険者でないものにも利用させることができる。この場合における使用料は、別段の定めがあるものを除く外、徴収しない。

3 前2項に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第7章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第9条 この町は、世帯主に対し別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第8章 基金

(設置の目的)

第10条 国民健康保険の保険財政を健全に維持するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第11条 毎年度基金として積立てる額は、上三川町国民健康保険特別会計(事業勘定)の前年度における決算上の剰余金の範囲内とする。

(管理)

第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第13条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第13条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第14条 基金は保険給付又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源及び保健事業に要する費用の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

第9章 雑則

(診療報酬請求書の審査及び支払の委託)

第16条 療養の取扱機関が提出した診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務は、栃木県国民健康保険団体連合会に委託する。

第10章 罰則

第17条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは、第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においてはその者に対し10万円以下の過料を科する。

第18条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第19条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)

第2条 上三川町国民健康保険条例(昭和32年条例第28号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年条例第19号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 町は、第4章に規定する保険給付のほか、次条から第6条までに定めるところにより、傷病手当金を支給する。

第4条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第6条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の規定は、昭和37年度から適用する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日から適用する。ただし、第6条及び第7条の2の改正規定は、昭和38年4月1日以後出生した者から施行する。

(昭和39年条例第14号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前準備積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、昭和43年3月31日以前に出産し、死亡した被保険者にかかる助産費、葬祭費及び育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行し、同日以後出生又は死亡した者から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後出生した者から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後出生したものから適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日以後死亡した者から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年3月31日以前に出産・死亡した被保険者にかかる助産費、葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行し、同日以後出生した者から適用する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、同日以後出産した者から適用する。ただし、昭和52年3月31日以前に出産した被保険者にかかる育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、昭和53年3月31日以前に死亡した被保険者にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第8条の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後出産した者から適用する。ただし、昭和55年3月31日以前に出産した被保険者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第26号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以後の行為から適用する。ただし、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行し、同日以後出産した者から適用する。ただし、昭和61年2月28日以前に出産した被保険者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第17条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以後出産した者から適用する。ただし、平成4年3月31日以前に出産した被保険者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第8号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の葬祭費から適用し、同日前の葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年条例第25号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による出産育児一時金の規定は平成6年10月1日以後出産した者から適用し、平成6年9月30日以前に出産した被保険者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第39号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前に出産をした被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条の規定は、この条例の施行日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給から適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成19年条例第42号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条から第6条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る上三川町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

上三川町国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第1号
昭和35年3月23日 条例第9号
昭和37年3月24日 条例第3号
昭和37年12月25日 条例第17号
昭和38年3月18日 条例第12号
昭和39年3月16日 条例第14号
昭和41年5月11日 条例第20号
昭和41年9月27日 条例第26号
昭和41年12月23日 条例第28号
昭和43年3月12日 条例第13号
昭和43年4月27日 条例第25号
昭和44年7月18日 条例第17号
昭和44年12月20日 条例第21号
昭和45年3月13日 条例第12号
昭和46年3月10日 条例第12号
昭和47年3月25日 条例第7号
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和50年6月25日 条例第17号
昭和50年11月1日 条例第23号
昭和52年3月25日 条例第20号
昭和53年3月22日 条例第11号
昭和53年6月15日 条例第31号
昭和55年3月19日 条例第10号
昭和56年12月18日 条例第26号
昭和57年12月22日 条例第23号
昭和59年6月15日 条例第16号
昭和61年1月24日 条例第1号
昭和61年6月20日 条例第18号
昭和62年1月26日 条例第1号
平成4年3月12日 条例第9号
平成5年3月15日 条例第8号
平成6年9月6日 条例第25号
平成12年3月15日 条例第25号
平成18年9月7日 条例第39号
平成19年12月6日 条例第42号
平成20年12月8日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第19号
平成21年9月14日 条例第33号
平成23年3月17日 条例第19号
平成26年12月19日 条例第31号
平成30年3月19日 条例第9号
令和2年6月12日 条例第17号
令和3年6月18日 条例第20号
令和3年12月16日 条例第26号
令和5年3月16日 条例第14号