○上三川町同和対策集会所の管理及び運営に関する規則
昭和55年10月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町同和対策集会所の設置、管理及び運営に関する条例(昭和55年上三川町条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、上三川町同和対策集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 集会所を利用することができる者は、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決をはかることを目的とする者で、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 町内に居住若しくは勤務する者
(2) その他教育委員会が、集会所設置の目的を達成するため、その利用が適当であると認める者
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 教育委員会は、特別な事情があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。
(利用許可)
第4条 集会所の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、集会所の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) もっぱら営利を目的とする事業、その他これに類するものと認められるとき。
(3) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治的活動を行うと認められるとき。
(4) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の教派、教団を支持し、又はこれらに反対すると認められるとき。
(5) 集会所設置の目的に反すると認められるとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消)
第6条 教育委員会は、集会所の利用目的又は利用条件に違反したときは、利用許可を取消すことができる。
(原状回復)
第7条 利用者は集会所の利用が終った場合、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により集会所の施設及び備品を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。