○上三川町同和対策集会所の設置、管理及び運営に関する条例

昭和55年9月8日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び同法第138条の4第3項の規定に基づき、同和対策集会所の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 基本的人権を尊重し、同和問題をはじめとする様々な人権問題の根本的解決を目指し、住民の教養の向上、生活文化の振興、健康の増進をはかるため、人権教育推進の場として、同和対策集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上三川町東館南集会所

位置 上三川町大字上三川1223番地1

(管理及び運営)

第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

上三川町同和対策集会所の設置、管理及び運営に関する条例

昭和55年9月8日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和55年9月8日 条例第25号
平成14年3月8日 条例第17号
平成19年3月26日 条例第22号