○上三川町隣保相談員設置要綱

昭和61年5月1日

告示第26号

(設置及び目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業の相談事業を円滑に推進するため、上三川町隣保相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任務)

第2条 相談員は、上三川町東館南集会所で1月当たり2日以内(1日4時間とする。)、地域住民の生活上の相談、人権に関わる相談に応じ、適切な助言指導を行うことを任務とする。

(定数及び任命)

第3条 隣保相談員の定数は1人とし、町内の中から町長が任命する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、相談員が職務の遂行に支障があり、又はその職の信用を傷つけ、不名誉となるような行為があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても解任することができる。

3 相談員は、再任することができる。

(報告)

第5条 相談員は、町長が定める日までに隣保相談実施報告書(別記様式)を町長に提出する。

(報償)

第6条 相談員の報償は、1日当たり5,000円とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和62年告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年告示第44号)

この告示は、平成3年1月1日から施行する。

(平成16年告示第50号)

この要綱は、平成16年5月1日から適用する。

(平成18年告示第21号)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年告示第78号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

画像

上三川町隣保相談員設置要綱

昭和61年5月1日 告示第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和61年5月1日 告示第26号
昭和62年5月15日 告示第23号
平成2年12月25日 告示第44号
平成16年5月17日 告示第50号
平成18年3月10日 告示第21号
平成21年6月1日 告示第78号