○上三川町隣保相談員設置要綱
昭和61年5月1日
告示第26号
(設置及び目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業の相談事業を円滑に推進するため、上三川町隣保相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任務)
第2条 相談員は、上三川町東館南集会所で1月当たり2日以内(1日4時間とする。)、地域住民の生活上の相談、人権に関わる相談に応じ、適切な助言指導を行うことを任務とする。
(定数及び任命)
第3条 隣保相談員の定数は1人とし、町内の中から町長が任命する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、相談員が職務の遂行に支障があり、又はその職の信用を傷つけ、不名誉となるような行為があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても解任することができる。
3 相談員は、再任することができる。
(報告)
第5条 相談員は、町長が定める日までに隣保相談実施報告書(別記様式)を町長に提出する。
(報償)
第6条 相談員の報償は、1日当たり5,000円とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年告示第44号)
この告示は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成16年告示第50号)
この要綱は、平成16年5月1日から適用する。
附則(平成18年告示第21号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第78号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。