○上三川町老人福祉法施行細則

平成5年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置決定書(別記様式第1号)

(2) 被措置者調書(別記様式第2号)

(3) ケース記録書(別記様式第3号)

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記様式第4号)

(2) 面接記録票(別記様式第5号)

(3) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)

(4) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)

(5) 養護受託者台帳(別記様式第8号)

(6) 養護受託者調査書(別記様式第9号)

(決定通知書)

第3条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により措置の開始、変更(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、廃止又は停止をしたときは、別記様式第10号の措置決定通知書により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、別記様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、当該申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、別記様式第12号の養護受託者決定通知書を、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、別記様式第13号の養護受託申出却下通知書をそれぞれ当該申出者に送付しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録を行った者について、登録が不適当と認められるに至ったときは、別記様式第14号による養護受託者登録取消通知書を当該養護受託者に送付しなければならない。

(入所委託書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人の入所を委託し(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して別記様式第15号の入所(養護)委託書を送付しなければならない。

2 前項の規定により入所(養護)委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所させる旨若しくは受託する旨又はこれをすることができない旨を別記様式第16号の入所(養護)委託承諾(不承諾)書により、町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者及び養護受託者に委託した者の措置を廃止、停止又は変更するときは、別記様式第17号の措置決定通知書により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

(葬祭委託書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第18号の葬祭委託書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、委託しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、別記様式第19号の葬祭受託承諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨、又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(措置費の請求)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、別記様式第20号の措置費請求書により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月7日までに別記様式第21号の措置費精算の明細書を添付した別記様式第22号の措置費精算書により、町長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第9条 施行規則第6条の規定による届出は、別記様式第23号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第11条の規定による措置につき、法第28条の規定に基づいて徴収する費用の額は、養護老人ホームに係る被措置者にあっては別表第1、特別養護老人ホームに係る被措置者にあっては別表第2、その扶養義務者にあっては別表第3に定める基準によるものとする。

2 町長は、前項に規定する費用の徴収額を決定したときは、別記様式第24号の費用徴収額決定(変更)通知書により被措置者及びその扶養義務者(次条において「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、収入の減少その他やむを得ない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納入義務者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である者を除く。)は、別記様式第25号の徴収額変更申請書により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の規定に基づき費用の徴収額を変更したときは、別記様式第24号の費用徴収額決定(変更)通知書により申請者に通知しなければならない。

4 町長は、第2項の申請を不承認としたときは、別記様式第26号の費用徴収額変更申請不承認通知書により申請者に通知しなければならない。

(在宅被措置者に係わる取扱い)

第12条 法第10条の4第1項又は第2項の規定により、措置した者に係わる取扱いについては、なお従前の例による。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

この表による費用徴収基準月額が、140,000円を超える場合においては、この表に定める費用徴収基準月額にかかわらず、140,000円を費用徴収基準月額とする。

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。

2 月の中途で施設に入所し若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨)とすること。

費用徴収基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数

3 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

4 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

5 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2(第10条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

円    円

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上~

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

この表による費用徴収基準が、240,000円を超える場合においては、この表に定める費用徴収基準月額にかかわらず、240,000円を費用徴収基準月額とする。

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。

2 月の中途で施設に入所若しくは退所した被措置者に係るその入退所した日の属する月の分の徴収月額は、別表第1の備考2に定める算式により算定した額とすること。

3 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

4 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

5 平成6年3月31日以前から入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表第1(「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、備考4の3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については適用しない。

別表第3(第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、税額等による階層区分によって定まる費用徴収月額により算定した額とすること。

2 月の中途で施設等に入退所し若しくは転入出した被措置者に係るその月の徴収月額は、別表第1の備考2に定める算式により算定した額とすること。

3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、その所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

6 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

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上三川町老人福祉法施行細則

平成5年3月15日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月15日 規則第5号
平成5年6月30日 規則第18号
平成6年6月28日 規則第17号
平成7年6月30日 規則第10号
平成8年6月28日 規則第15号
平成10年6月30日 規則第21号
平成12年3月27日 規則第13号
平成15年3月14日 規則第40号
平成18年2月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第23号