○児童手当支払規則
昭和50年6月1日
規則第18号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支払に関して定めることを目的とする。
(支払の期日)
第2条 法第8条第4項の規定による手当の支払は、支払期月の10日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払日でない日であっても支払うものとする。
(支払の方法)
第3条 手当の支払は、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)第60条の規定によるものとする。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童手当支払規則の規定は平成10年4月1日から適用する。