○上三川町青少年問題協議会条例施行規則
昭和44年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町青少年問題協議会条例(昭和44年上三川町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は町長とし、会長は上三川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第3条 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長に事故があり、又は欠けた場合において、副会長にも事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第4条 条例第3条第2項第2号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 下野警察署上三川交番所長
(会議の招集)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
(幹事)
第6条 協議会に、幹事3人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(書記)
第7条 協議会に、書記を置く。
2 書記は、町職員のうちから、町長が任命する。
3 書記は、上司の命を受けて協議会の事務に従事する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、上三川町ORIGAMIプラザ設置及び管理に関する条例(令和5年上三川町条例第24号)の施行の日(令和6年5月6日)から施行する。