○上三川町青少年問題協議会条例施行規則

昭和44年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町青少年問題協議会条例(昭和44年上三川町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は町長とし、会長は上三川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(副会長)

第3条 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長に事故があり、又は欠けた場合において、副会長にも事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第4条 条例第3条第2項第2号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 中央公民館長

(4) 下野警察署上三川交番所長

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(幹事)

第6条 協議会に、幹事3人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(書記)

第7条 協議会に、書記を置く。

2 書記は、町職員のうちから、町長が任命する。

3 書記は、上司の命を受けて協議会の事務に従事する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

上三川町青少年問題協議会条例施行規則

昭和44年3月17日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和44年3月17日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第14号
平成11年3月18日 規則第10号
平成18年6月28日 規則第47号
平成19年3月28日 規則第17号