○上三川町民生事務調査審議会規則
昭和32年3月23日
規則第3号
第1条 この規則は、上三川町民生事務調査審議会設置条例(昭和32年条例第5号)第5条の規定に基づき上三川町民生事務調査審議会(以下「審議会」という。)の組織その他運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は3名とし、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。この場合においてその職務を代理する順序は、予め会長が定めるものとする。
4 会長、副会長の任期は、委員の任期とし、各々委員の互選によって定める。
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 町長は、審議会に出席し、発言することができる。
第4条 審議会の庶務は、健康福祉課において掌る。
第5条 この規則に定めるものの外必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。