○上三川町民生事務調査審議会規則

昭和32年3月23日

規則第3号

第1条 この規則は、上三川町民生事務調査審議会設置条例(昭和32年条例第5号)第5条の規定に基づき上三川町民生事務調査審議会(以下「審議会」という。)の組織その他運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は3名とし、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。この場合においてその職務を代理する順序は、予め会長が定めるものとする。

4 会長、副会長の任期は、委員の任期とし、各々委員の互選によって定める。

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 町長は、審議会に出席し、発言することができる。

第4条 審議会の庶務は、健康福祉課において掌る。

第5条 この規則に定めるものの外必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町民生事務調査審議会規則

昭和32年3月23日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和32年3月23日 規則第3号
昭和52年5月20日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第15号
平成10年12月17日 規則第34号
平成23年3月23日 規則第22号
平成31年2月26日 規則第2号