○上三川町民生事務調査審議会設置条例
昭和32年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町長の附属機関として上三川町民生事務調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ未成年者、生活困窮者、病人、老衰者、寡婦、身体障害者、浮浪者、精神異常者、めいてい者等の救助、援護若しくは看護又は更生に関する事務につき調査審議する機関とする。
(委員及び委嘱)
第3条 審議会の委員は、町に住所を有する民生委員をもってあてる。
2 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他必要な事項)
第5条 審議会の組織その他運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の民生事務調査審議会設置条例の規定は、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成5年条例第29号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。