○上三川町民生委員推薦会規則
平成元年5月19日
規則第18号
(総則)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和23年政令第22号。以下「令」という。)の規定に基づき、上三川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数、その他推薦会に関し必要な事項はこの規則に定めるところによる。
(組織及び委嘱)
第2条 法第8条の規定による推薦会の委員の定数は14名以内とし、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 社会福祉団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び任期)
第3条 民生委員推薦会の委員長は委員の互選とし、その任期は推薦会においてこれを定める。
2 民生委員推薦会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員が次の各号の1に該当する場合においては、任期中であっても、町長はこれを解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又これに堪えられない場合
(2) 委員たるにふさわしくない行いのあった場合
(3) 委員がその職務上の地位を政党又は政治目的のために利用した場合
(委員長及び委員長代理)
第4条 民生委員推薦会の委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。
2 民生委員推薦会は委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは議長がこれを決する。
(庶務)
第6条 民生委員推薦会に幹事及び書記を各々3人以内置き、主管職員の中から町長がこれを命ずる。
2 幹事は委員長の命をうけて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮をうけて庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。