○上三川町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和55年3月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「助成」とは、補助金の交付又は通常の条件よりも有利な条件での貸付金の貸付け若しくはその他の財産の譲渡若しくは貸付けをいう。
(助成の方法)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、毎年度予算の範囲内において、助成することができる。
2 前項の社会福祉法人は、上三川町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(助成の条件)
第4条 町長は、助成する場合には、必要な条件を附することができる。
(申請手続)
第5条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支計算書
(助成金等の使用制限)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金を目的以外に使用してはならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成を受けた社会福祉法人が、次の各号に該当する場合には交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 法第58条第2項の規定による措置に従わなかったとき。
(2) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、助成の手続き等について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。