○上三川町公民館運営審議会規程

昭和45年4月20日

教委規則第4号

第1条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。

第2条 委員長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

第3条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

第4条 審議会の会議は、委員長がこれを招集する。

第5条 会議開催の日時及び場所は、会議に附議すべき事件とともに委員長があらかじめこれを通知しなければならない。

第6条 会議の招集は、開会の前5日までにこれを通知しなければならない。

第7条 委員は、会議に出席できないときは、必らず招集者に通知しなければならない。

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長がこれを決する。

第9条 会議の結果は、これを館長に報告しなければならない。

第10条 会議に必要あるときは、部会を設けることができる。

第11条 部会は、附議された事案について調査又は審議し、所要の報告を委員長にしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年教委訓令第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

上三川町公民館運営審議会規程

昭和45年4月20日 教育委員会規則第4号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年4月20日 教育委員会規則第4号
平成元年2月27日 教育委員会訓令第4号
平成12年3月24日 教育委員会訓令第3号