○上三川町中央公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和60年3月11日

教委訓令第3号

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間あたり38時間45分とし、勤務時間の割振りは館長が行う。

2 休憩時間は、60分とし、その時限は、業務の実情に応じ館長が定める。

(休日及び勤務を要しない日)

第3条 職員の休日及び勤務を要しない日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。

(2) 月曜日、第3日曜日及び4週間を通じ職員ごとに定める3日は、勤務を要しない日とし、休日と月曜日が重複するときは、翌日を勤務を要しない日とする。

(3) 職員の勤務日の割振りは、前月の25日までに館長が定める。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委訓令第5号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年教委訓令第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第1号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

上三川町中央公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和60年3月11日 教育委員会訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月11日 教育委員会訓令第3号
昭和60年12月26日 教育委員会訓令第5号
平成元年2月27日 教育委員会訓令第2号
平成4年6月15日 教育委員会訓令第2号
平成6年11月1日 教育委員会訓令第1号
平成12年2月16日 教育委員会訓令第2号
平成16年12月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年6月28日 教育委員会訓令第4号
平成21年12月16日 教育委員会訓令第2号