○上三川町中央公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
昭和60年3月11日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第4条、第6条及び第7条並びに上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年上三川町規則第23号)第4条の規定により、公民館に勤務する職員の勤務時間等について必要な事項を定める。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間あたり38時間45分とし、勤務時間の割振りは館長が行う。
2 休憩時間は、60分とし、その時限は、業務の実情に応じ館長が定める。
(休日及び勤務を要しない日)
第3条 職員の休日及び勤務を要しない日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
(2) 月曜日、第3日曜日及び4週間を通じ職員ごとに定める3日は、勤務を要しない日とし、休日と月曜日が重複するときは、翌日を勤務を要しない日とする。
(3) 職員の勤務日の割振りは、前月の25日までに館長が定める。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委訓令第5号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第2号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。