○教育職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和62年3月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する上三川町立小学校及び中学校の職員(以下「教育職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。