○上三川町教育委員会表彰規則
昭和44年12月18日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、児童生徒で成績優秀にして他の模範となるもの及び教育振興のため貢献のあった者を表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号の1に該当する者につき行う。
(1) 9ケ年皆勤であった生徒
(2) 県の区域をもとにして行われた大会等において優勝した児童生徒
(3) 知事以上より表彰された児童、生徒
(4) 日々の行動が他の模範となるなど、善行篤行者と認められる児童、生徒
(5) その他特に教育のため功労のあったと認めるもの
(表彰の決定)
第3条 表彰は、校長その他関係者の具申に基づき、委員会が決定する。
(表彰の時期)
第4条 児童、生徒の表彰については年度末に、その他については必要に応じて行うものとする。
(表彰の方法)
第5条 被表彰者には、表彰状及び金品を贈る。
3 金品の種類は次の標準による。
(2) 第2条第2号及び3号に該当するもの 3,000円程度
ただし、団体の場合はその都度委員会が定める。
(3) 第2条第5号に該当するものは、その都度委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。