○教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和30年5月18日

教委規則第4号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により、教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針を定めること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び校長の任免その他進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。

(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(8) 教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育委員会の所管に属する付属機関の委員の任命又は委嘱に関すること。

(11) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 文化財の指定又は解除のこと。

(14) 教育委員会が行う表彰のこと。

(15) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(16) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(17) 法第29条に規定する意見の申し出に関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

2 教育長は、前条の規定により委任された事項のうち重要又は異例に属すると認められるものについては、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

3 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3条 緊急止むを得ない事情のため教育委員会の会議を招集する暇がないときは、第1条各号に掲げる事項について教育長をして、臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その旨を次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条及び第3条の規定は、適用しない。

教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和30年5月18日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年5月18日 教育委員会規則第4号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年9月18日 教育委員会規則第7号
昭和63年11月15日 教育委員会規則第2号
平成20年9月16日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第7号