○上三川町教育委員会事務局組織等に関する規則

昭和55年3月12日

教委規則第1号

上三川町教育委員会事務局組織等に関する規則(昭和48年上三川町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく上三川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定による事務局職員の職の設置については、この規則の定めるところによる。

(課及び出先機関の設置)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に当該右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

教育総務課

学校教育係

庶務管理係

生涯学習課

生涯学習係

文化係

スポーツ係

2 前項に規定する課に所属する出先機関は、次のとおりとする。

所属課

出先機関

教育総務課

学校給食センター

生涯学習課

上三川町中央公民館

(教育総務課の事務)

第3条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 小中学校の通学区域の認定及び変更に関すること。

(2) 事務局の職員及び学校以外の教育機関の職員の定数、任免、給与、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(3) 予算の総括事務及び一般事務の連絡調整に関すること。

(4) 児童及び生徒の就学等に関すること。

(5) 教育課程に関すること。

(6) 教職員の研修に関すること。

(7) 教育の指導助言に関すること。

(8) 外国語指導助手に関すること。

(9) 学校職員、児童及び生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(10) 学校用図書の採択に関すること。

(11) 就学奨励に関すること。

(12) 育英事業に関すること。

(13) 教育委員会の例規に関すること。

(14) 教育研究所に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

庶務管理係

(1) 教育委員会議の会議等に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 教育施設の整備、管理及び廃止に関すること。

(4) 教育施設の営繕保全の計画及び実施に関すること。

(5) 学校財産の管理に関すること。

(6) 他の係に属しないこと。

2 教育総務課に所属する出先機関の分掌事務は、次のとおりとする。

学校給食センター

(生涯学習課の事務)

第4条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 生涯学習の総合企画調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育の指導及び振興に関すること。

(4) 社会教育における人権教育に関すること。

(5) 社会教育施設の管理及び運営に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 社会教育関係団体に関すること。

(8) 青少年行政に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 生涯学習施設の整備推進に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(12) その他他の係の所管に属しないこと。

文化係

(1) 文化保護審議会に関すること。

(2) 文化財の調査、指定、保護及び活用に関すること。

(3) 芸術文化に関すること。

スポーツ係

(1) 社会体育振興の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 社会体育事業の開催及び援助に関すること。

(3) スポーツ推進審議会に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 社会体育団体の指導及び育成に関すること。

(6) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

(7) 社会体育施設等の使用料の取扱いに関すること。

(8) 学校開放事業に関すること。

2 生涯学習課に所属する出先機関の分掌事務は、次のとおりとする。

上三川町中央公民館

公民館係

(1) 上三川町中央公民館の管理運営に関すること。

(2) 公民館運営審議会に関すること。

(3) 自治会公民館連絡協議会及び自治会公民館活動援助に関すること。

(4) その他上三川町中央公民館に関すること。

(課長)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、教育長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、法第25条第4項の規定により教育長の指示を受け、事務の専決をすることができる。

(主幹)

第5条の2 特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(課長補佐)

第6条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、その分担する事務を処理し課内の総合的な企画、調整等の事務について課長を補佐し、課長に事故あるときは、又は欠けたときその職務を代理する。

(副主幹)

第6条の2 特に必要があるときは、課に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(係長、統括主査及び主査)

第7条 係に係長を置く。

2 特に必要があるときは、係に統括主査及び主査を置くことができる。

3 係長、統括主査及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理し、上席の係長は、課長、班長及び課長補佐に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(その他の職員)

第8条 事務局に前3条に規定する職のほか、主事、技師、主事補及び技師補を置く。

2 主事及び技師は、上司の命を受け、その担任する事務をつかさどる。

3 主事補及び技師補は、その担任する事務を補助する。

(補則)

第9条 この規則その他上三川町教育委員会規則及び教育委員会訓令に定めるもののほか、事務局職員の文書、事務処理及び服務については、上三川町の規則及び訓令を適用する。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の上三川町教育委員会事務局組織等に関する規則第5条の規定は適用しない。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

上三川町教育委員会事務局組織等に関する規則

昭和55年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
平成5年9月7日 教育委員会規則第5号
平成10年2月26日 教育委員会規則第2号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年3月27日 教育委員会規則第6号
平成18年3月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成23年3月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成30年2月8日 教育委員会規則第2号
平成31年1月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号
令和5年10月26日 教育委員会規則第4号