○「財政事情」の閲覧の方法に関する規則
昭和31年6月15日
規則第5号
第1条 財政事情の公表に関する条例(昭和39年上三川町条例第26号)第4条第2項の規定による財政事情の閲覧の方法に関してはこの規則の定めるところによる。
第2条 財政事情を公表した謄本は、公表の日から6ケ月間町役場企画課において執務時間中、住民の閲覧に供する。
第3条 閲覧者は、指示された場所で閲覧をし、これを外部に持出し、又は破損若しくは加筆等の行為をなしてはならない。
第4条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第5条 閲覧期間経過後の「財政事情」は、これを破棄することなく編綴し、町役場企画課に保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。