○財政事情の公表に関する条例
昭和39年3月21日
条例第26号
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づく財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に文書をもってこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1ケ月以内においてこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長の必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政状況の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、上三川町公告式条例(昭和30年上三川町条例第1号)の定めるところにより行う。
2 前項の規定により公表した財政状況は、その公表の日から6ケ月間、町長の指定した場所において閲覧に供するものとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和30年上三川町条例第11号)は、廃止する。