○上三川町小切手振出等事務取扱規程
昭和45年7月20日
訓令第1号
(この規程の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により、規定金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この規程の定めるところにより適正かつ円滑な処理を行わなければならない。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑を押印する事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者がとくに必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち会計管理者が指定する職員(以下「会計管理者等」という。)にこれを行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の様式)
第4条 小切手帳は、指定金融機関の指定する様式によらなければならない。
(小切手の振出し)
第5条 会計管理者等は、小切手の振出しの方法により町の経費を支出しようとするときは、上三川町財務規則(昭和41年上三川町規則第10号)第51条の規定によりこれを審査し、所要事項を記載したうえ小切手を振り出さなければならない。
2 債権者又は指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。ただし、債権者の申し出があったときは、持参人払とすることができる。
(小切手の記載)
第6条 小切手の記載及び押印は、明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、横書によりチェックライターを用いなければならない。
(小切手の番号)
第7条 会計管理者等が小切手を使用するときは、会計別に年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。
(記載事項の訂正)
第8条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(記載誤り等の小切手の取扱い)
第9条 記載の誤り等により小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、別に廃棄小切手として保管し、残しておかなければならない。
(振出年月日の記載及び印鑑の押印の時期)
第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第11条 会計管理者等が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認してうえ、領収書と引き換えにこれをしなければならない。
2 すべて小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者は、小切手を振出すことに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
4 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合して、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。
5 小切手の偽造又は誤記等のあったことを発見したときは、会計管理者は、ただちに指定金融機関及び受取人に通知して、すみやかに損害を軽減する措置をとらなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条 会計管理者は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙はすみやかに、指定金融機関に返還して領収書を受取り、当該振出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
2 振出小切手の原符及び前項の領収書は、証拠書類として保存しなければならない。
(支払未済の報告)
第13条 指定金融機関は、小切手振出済通知書により支払未済の調査を行い、その月分を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 会計管理者は、小切手振出整理簿(別記様式)により毎日小切手の番号、金額、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
2 会計管理者は毎月小切手振出整理簿により、使用中の小切手について把握しなければならない。
附則
この規程は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
(上三川町小切手振出等事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第6条 収入役の在職期間における第10条の規定による改正後の上三川町小切手振出等事務取扱規程第2条、第5条第1項、第7条、第8条第2項、第11条第1項及び第3項から第5項まで、第12条第1項、第13条並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」と、「会計管理者等」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者等」とする。