○上三川町農業集落排水事業特別会計設置条例
平成9年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、上三川町農業集落排水事業の円滑なる運営を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計における歳入は分担金及び負担金、使用料及び手数料、国県支出金、寄附金、繰入金、繰越金、借入金、諸収入及び町債とし、歳出は総務費、農業集落排水事業費、公債費及び予備費とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。