○上三川町過誤納返還金交付規則

平成9年1月14日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(資産割にかかる部分に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補填し、税に対する信頼を確保することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 返還金の交付を受けることができる者は、還付不能金のあることを町長が確認した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の額)

第3条 返還金は、還付不能金相当額と還付加算金相当額の合計額とする。

2 前項の還付不能金相当額は、支出を決定する日の属する年度以前10年までの間の還付不能金とする。

3 第1項の還付加算金相当額は、当該還付不能金の納付の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金相当額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、各納期限に、それぞれ納付したものとみなす。

4 前2項に定めるもののほか、返還金の額の算定については、支出を決定したときの法の例による。

(返還金の交付)

第4条 町長は、返還金の交付を決定したときは、返還金交付通知書(別記様式)により当該納税者に通知する。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。

(返還金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

2 返還金を返還させる場合には、返還金と町長が返還金の支出を決定した日から返還金の返還の日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額の合計額を返還させるものとする。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(還付加算金相当額の割合の特例)

2 各年の法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第3条第3項に規定する還付加算金相当額の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金相当額についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは「法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

上三川町過誤納返還金交付規則

平成9年1月14日 規則第1号

(令和4年11月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成9年1月14日 規則第1号
平成27年7月31日 規則第27号
令和4年11月29日 規則第31号