○上三川町特別土地保有税の非課税土地に関する条例

平成9年12月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第586条第2項第30号の規定に基づき、町の建設に関する基本構想に即する用途に供する土地に係る特別土地保有税の非課税に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多功南原土地区画整理事業 上三川町総合計画(昭和60年9月5日議決)に基づき本町多功地域に工場等用地の確保を図るため計画された開発事業をいう。

(2) 工場等 研究開発及び生産施設を設置して物品の製造、加工等の業務のために使用する場所をいう。

(非課税の範囲)

第3条 前条第1号により造成された工場等用地に工場等を新設又は増設するために土地を取得した者で2年以内に工場等の建設に着手する土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課さない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、土地に対して課する特別土地保有税にあっては平成9年度から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては平成9年1月1日以後の土地の取得について適用する。

上三川町特別土地保有税の非課税土地に関する条例

平成9年12月15日 条例第28号

(平成9年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成9年12月15日 条例第28号