○平成7年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の臨時特例に関する条例

平成7年3月31日

条例第9号

(固定資産税の納期の臨時特例)

第1条 平成7年度分の固定資産税の納期について、上三川町税条例(昭和31年上三川町条例第30号)第67条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31まで」と読み替えるものとする。

(都市計画税の納期の臨時特例)

第2条 平成7年度分の都市計画税の納期について、上三川町都市計画税条例(昭和61年上三川町条例第23号)第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは「5月16日から同月31日まで」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成7年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の臨時特例に関する条例

平成7年3月31日 条例第9号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月31日 条例第9号