○上三川町税に関する文書の様式を定める規則
平成2年7月12日
規則第6号
上三川町税に関する文書の様式を定める規則(昭和63年上三川町規則第7号)の全部を改正する。
第1条 上三川町税条例(昭和31年上三川町条例第30号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の日前になされた申告、申請、届出、その他の手続又は通知、要求、証明その他の処分は法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年5月17日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
1 この規則は、平成16年11月22日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 収入役の在職期間においては、第12条の規定による改正前の上三川町税に関する文書の様式を定める規則中様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項後段 |
3 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
4 | 納付(納入)催告書 |
|
5 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
6 | 交付要求書 | 法第14条の16第5項及び国税徴収法第82条 |
7 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
8 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
9 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
10 | 町税過誤納金振替充当通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
11 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
12 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
13 | 納税証明書(車検用) | 法第20条の10、条例第18条の3 |
14 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条及び第611条 |
15 | 納税管理人(変更)申告書 | 法第300条、第355条、第590条、第702条の5及び第709条 |
16 | 町民税・県民税申告書 | |
17 | 町民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2 |
18 | 町民税減免申請書 | |
19 | 町民税・県民税決定通知書(普通徴収) | |
20 | 町民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用) | 法第41条及び第321条の4並びに条例第45条 |
21 | 町民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用) | 法第321条の4第1項 |
22 | 町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の6第1項 |
23 | 町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用) | 法第321条の6第1項 |
24 | 固定資産税・都市計画税納税通知書兼領収証書 | 法第364条 |
25 | 固定資産税・都市計画税更正・決定通知書 | 法第420条 |
26 | 固定資産税・都市計画税減免申請書 | |
27 | 住宅用地異動申告書 | |
28 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 |
29 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 法第446条 |
30 | 軽自動車税減免申請書 | |
31 | 軽自動車税減免申請書 | |
32 | 軽自動車税申告書 | |
33 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
34 | 特別土地保有税申告書 | 法第599条第1項及び第600条第2項並びに条例第131条第1項 |
35 | 免除認定申請書 | 法第603条の2 |
36 | 非課税土地特例譲渡認定申請書 | 法第602条第1項 |
37 | 非課税土地特例譲渡確認申請書 | 法第602条第1項 |
38 | 納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 法第601条第2項 |
39 | 徴収猶予申告書 | 法第603条第3項 |
40 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項 |
41 | 特別土地保有税納付書 | |
42 | 過誤納金還付通知書 | 法第17条 |
43 | 入湯税納入申告書 | |
44 | 入湯税経営申告書 |