○上三川町ふるさと人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成3年7月19日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、上三川町ふるさと人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年上三川町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「大学生等」とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 大学院生

(2) 大学生

(3) 短期大学生

(4) 専門学校生等

(5) 留学生等

2 この規則において「金融機関」とは、信託銀行をいう。

(資金措置)

第3条 町は、事業を実施するため、毎年度予算で定める範囲内の金額を第2条第2項で定める金融機関に預託する。

2 金融機関は、預託を受けた基金より生ずる果実及び信託財産の全部又は一部をもって大学生等に学資を給付する。

(大学生等の資格及び要件)

第4条 この規則により給付を受けることができる大学生等は、上三川町及びその近隣地域の在住者又は出身の大学生等で、優秀な学力、素質をもちながら経済的理由により修学困難な者とする。

(基金の種類)

第5条 基金の種類は、貸付及び金銭信託とする。

(奨学生数及び給付額)

第6条 奨学生数及び給付額は別表のとおりとする。

(基金の管理及び運用)

第7条 基金の管理及び運用については、町と金融機関との契約に基づき金融機関が行うものとする。

(補助)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会と金融機関とが協議のうえ別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

奨学生数

給付額

大学院生

大学生

短期大学生

専門学校生等

留学生等

一募集年度につき、22名以内を募集する。

1名当たり年額30万円以内とする。

備考

奨学生となるものは、大学等の定める正規の最短就業年限以内の者とする。

上三川町ふるさと人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成3年7月19日 教育委員会規則第3号

(平成14年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年7月19日 教育委員会規則第3号
平成10年2月26日 教育委員会規則第1号
平成14年12月19日 教育委員会規則第10号