○上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和41年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、給与条例第3条に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「降号」とは、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(6) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(7) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(8) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(9) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(10) 「正規の試験」とは、町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
第5条 級別定数は、別に定める。
(級別資格基準表)
第6条 級別資格基準表は、別に定める場合を除き、別表第1とする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用)
第7条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者と認められる者については、前項の規定にかかわらず、試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
4 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数及び修学年数の調整)
第8条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第9条 正規の試験の行われる職員の職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(職務の級の決定)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定するものとする。
(1) その者が町長の行う試験を受けた者である場合の職務の級は、その試験の行われた職務の級による。
2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給の調整)
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数に、その加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって、同表の初任給欄の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給にない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。
第13条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第11条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に該当する者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第6の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者
(4) その他町長が前各号に準ずると認める者
第15条 次に掲げる職に採用しようとする場合において、第13条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 上三川町職員の定年等に関する条例(昭和59年上三川町条例第14号)第5条の規定により職員を採用しようとする場合
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で町長の定めるときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前1年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び連続した2回の業績評価の全体評語(実施権者による確認が行われた任命権者が定める全体評語をいう。以下同じ。)について、全体評語が「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上であること、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(4) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(第31条及び第32条第1項第3号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
5 昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
6 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければならない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定については、それぞれ1級下位の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(初任給基準を異にする異動)
第20条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇給及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる給料月額
第21条 削除
(昇給日及び評価終了日)
第22条 給与条例第4条第4項の規定により昇給を行う同項の町規則で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の町規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第23条 給与条例第4条第4項の規定による昇給を行う場合において、評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が懲戒処分を受けたこと又は懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員(直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあっては、町長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。)の段階以下である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第23条に規定する事由に該当した職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 給与条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第6の3)に定める号給数とする。
8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第18条第3項、第20条第2項第2号若しくは第30条の2の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
9 前2項の規定による号給数が0になる職員は、昇給しない。
第25条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(降号)
第29条 上三川町職員の降給に関する条例(平成28年上三川町条例第6号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
(号給又は給料月額の決定の特例)
第30条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を町長の定めるところにより上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
第30条の2 休職され、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は専従許可の有効期間を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算した期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においてあらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象となる職員の職に属する職務の等級以外の等級に属する職員の職を新たに占めることとなったもので等級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第7条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。
3 職員の等級別分類の基準に関する規則(昭和40年上三川町規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第6から第9までの改正規定は昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第13号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第22条の次に1条を加える改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第11条、別表第6、別表第7、別表第9の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第22条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第22条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第23条第1項の規定にかかわらず、給与条例第4条第7項の町規則で定める職員とする。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第2及び別表第6の改正は、昭和49年1月1日から施行する。
2 上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第29号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第19条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第17条第1項又は第18条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
3 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇給又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
4 附則第1項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料額に対応する附則別表の新号給欄の号給が第17条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給、又は三ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(第19条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は第17条第1項又は第18条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
6 附則第4項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員(第19条第1項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
7 暫定給料月額を受ける職員に関する第23条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表の新号給欄の号給の1号上位の号給(以下「1号上位号給」という。)が附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則別表第1(以下「最高号給表第1」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が附則別表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給別表第1の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合は当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
9 第23条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第7項の規定を適用するものとする。
10 前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定)
11 附則第2項から附則第6項までの規定は最高号給別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、附則第7項から前項までの規定はこれら職員の特別昇給等について準用する。
附則(昭和49年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第16号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職し、同日において56歳以上である職員の同日以後の最初の昇給に関する第22条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第23条第1項に規定するもののほか、昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、同日以後の最初の昇給に関しては、給与条例第4条第7項の町規則で定める職員とする。
4 上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年上三川町条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の町規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する昭和55年4月1日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する昭和55年4月1日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する昭和55年4月1日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から昭和55年4月1日までの間に、職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する昭和55年4月1日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する同日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあってはその給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する昭和55年4月1日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額がある場合 当該異動の直後の給料月額に対応する昭和55年4月1日における給料月額
5 昭和54年改正条例附則第6項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第5項又は第23条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 昭和54年改正条例附則第6項後段の規定による昇給は、昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員が、第24条に規定する年齢に達した日後において、次の各号の1に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第5項又は第23条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 昭和55年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同年4月1日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 昭和55年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、同年4月1日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は4月1日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(4月1日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(昭和55年4月1日以後の給与条例第4条第5項又は第23条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び第2号に掲げる場合を除く。) 24月
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第20条第1項に規定する異動をした職員等で町長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第6項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和55年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第20号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第6号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(第26条第6号の改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上三川町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を1級から4級までの職務の級に定められた職員 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を5級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第4項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上三川町条例第16号)附則第4項の規定により切替日(昭和60年7月1日)に職務の級を定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第5項又は第7項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第18条の規定を適用する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上三川町条例第8号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上三川町条例第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における規則第24条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員になった一般職員又は切替日後に規則第18条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第20条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
11 上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年上三川町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改定規定は、公布の日から施行する。
(平成28年4月1日に行われる昇格に関する特例措置)
2 平成28年4月1日に行われる昇格における第16条第6項の規定による在級年数については、上三川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年上三川町条例第4号。以下この項において「平成27年勧告改正条例」という。)による改正前の級別職務分類表(別表第2)に定める3級係長の職務に在職していた在級年数については、平成27年勧告改正条例による改正後の等級別基準職務表(別表第2)に定める4級係長の職務に在職していた在級年数とみなす。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
3 平成29年1月1日に行われる給与条例第4条第4項の規定による昇給については、改正後の第22条中「日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間」とする。
4 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第24条第1項中「前条に規定する」とあるのは「上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年上三川町規則第19号)附則第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年12月31日」と、同条第5項中「別表第6の2」とあるのは「別表第6の3」とする。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則の一部改正)
6 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則(平成27年上三川町規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上三川町職員の育児休業等に関する規則等の一部改正)
7 次に掲げる規則の規定中「及びその日」を「、同日」に「)又はそのいずれかの日」を「以下この項において同じ。)又はその次の昇給日」に改める。
(1) 上三川町職員の育児休業等に関する規則(平成4年上三川町規則第4号)第9条
(2) 職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年上三川町規則第10号)第8条
(3) 上三川町職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年上三川町規則第15号)第7条
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成15年上三川町規則第3号)第5条第1項
附則(平成28年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語の全部又は一部が、令和4年9月30日までのいずれかの評価期間(任命権者の定める評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇格については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第16条第3項第3号ア中「又は中位の段階」とあるのは「若しくは中位の段階又は「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。)の段階以上」と、同条第5項中「最上位の段階」とあるのは「最上位の段階又は「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上」と、「が上位の段階」とあるのは「が上位の段階又は「非常に優秀」の段階以上」とする。
3 令和5年1月1日に行う上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)第4条第4項の規定による昇給については、なお従前の例による。
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第6条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 別に定める |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 試験欄の正規の試験区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
2 保健師については「上級」の項、看護師及び保育士については「中級」の項を適用する。
別表第2(第7条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4年 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第8条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係あると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 技能労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡上著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 高校卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学校 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第11条関係)
初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
保健師、助産師、看護師 | 看護師養成所卒 | 1級25号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
備考
1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は級別資格基準表の備考第1項及び第2項の定めるところによるものとし、その基準学歴は上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
2 学歴免許欄に掲げる「看護師養成所卒」は保健師助産師看護師法第21条第1号から第3号までに該当する養成所の卒業を示す。
別表第6(第18条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第6の2(第19条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第6の3(第24条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(職務の級が6級以上である職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第6項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。
別表第7(第30条の2関係)
事由 | 引続いて勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第19条第1項の休職及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 3/3以下 |
外国派遣職員の派遣の期間 | |
上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
給与条例第19条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)並びに私傷病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。) |
給与条例第19条第4項の休職 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |