○証人等の実費弁償に関する条例
昭和39年9月25日
条例第33号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。
2 実費弁償の支給方法は、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号)の支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 農業委員会等に関する法律第29条の規定に基づく旅費支給条例(昭和31年上三川町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第33号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行し、旅費の改正については同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の規定 公布の日
附則(平成23年条例第6号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日からこの条例の施行の日の前日までの間における改正前の証人等の実費弁償に関する条例第1条第3号及び第5号の規定の適用については、同条第3号中「第109条第6項(同法第109条の2第5項又は第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第6項(第109条の2第5項又は第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」と、「常任委員会」とあるのは「町議会、常任委員会」と、同条第5号中「第109条第5項(同法第109条の2第5項又は第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第5項(第109条の2第5項又は第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」とする。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
旅費の額
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) |
下級運賃の実費 | 下級運賃の実費 | 37円 | 10,000円 |