○町立学校医等に対する報酬支給条例

昭和51年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項に規定する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「校医等」という。)に対する報酬の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 校医等の報酬は、次により算出した額による年報酬とする。

(1) 内科医、耳鼻科医、歯科医及び眼科医は、1校につき19万6,800円とし、これに児童又は生徒1人当たり450円を乗じた額を加えた額とする。ただし、眼科医は390円とする。

(2) 薬剤師は、1校につき7万3,300円とする。

(3) 健康管理医(内科医)は、1校につき1万円とし、複数校担当医は、1校増すごとに5,000円加算した額とする。

(4) 就学時健康診断嘱託医(内科医、耳鼻科医、歯科医及び眼科医)は、1校につき日額3万円とし、これに児童1人当たり450円を乗じた額を加えた額とする。ただし、眼科医は390円とする。

(5) 学校職員のストレスチェックに係る面接相談医は、面接指導1回につき1万円とする。

2 前項第1号に規定する児童又は生徒の数は、年度の5月1日現在の数とする。

(支給方法)

第3条 報酬は、毎年度3月に支給する。ただし、支給日以前に退職又は死亡したときはその月まで、年度中途において委嘱されたときはその月から月割によって支給する。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

町立学校医等に対する報酬支給条例

昭和51年3月25日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和53年3月22日 条例第18号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和58年3月5日 条例第9号
昭和58年12月5日 条例第24号
昭和62年3月10日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第8号
平成15年3月7日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第9号
平成29年3月24日 条例第9号