○上三川町職員、議会の議員及び委員会の委員等に対する弔意に関する規則

昭和33年2月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、上三川町職員、議会の議員及び委員会の委員等の死亡に際し金品を贈り、弔意を行う方法を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規則で職員、議会の議員、委員会の委員等とは、別表に掲げる職にあるものをいう。

2 町長は、別表に掲げる職にあるもの以外のものでこれ等の職と同様の職務にあると認めるものがあるときは、前項の職員等として弔意を表することができる。

(弔意金等の贈呈)

第3条 町長は、前条のものが在職中死亡したときは、葬祭の当日町民を代表して弔意金品等を贈るものとする。

第4条 弔意金品等の額は、別表の通りとする。この場合において2以上の職を兼ねているものがあるときは上位の職に従い決定する。

2 在職中特に功労があったと認めるときは、前項の額を増額することができる。

3 第1項の額は公費をもって支出する額の総額とし、議会、委員会等においてそれぞれ弔意を表する場合は、当該額の範囲内において町長と協議するものとする。

(弔意金品等の受領者)

第5条 弔意金の受領者は、恩給法(大正12年法律第48号)の定めるところによるものとし、これ等の受領者がないときは葬祭を行うもの又は行ったものとする。

(各種団体の長等に対する弔意)

第6条 この規則に定めのない各種団体の長又はこれ等に準ずるもの、並びにかつてこの規則に定める職にあった者に対する弔意については、その都度定め金品等を贈ることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(上三川町職員、議会の議員及び委員会の委員等に対する弔意に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 収入役の在職期間においては、第8条の規定による改正前の上三川町職員、議会の議員及び委員会の委員等に対する弔意に関する規則中別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、別表中「助役」とあるのは、「副町長」と読み替えるものとする。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第38号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

種別

職別

職名

弔意金

生花

常勤の職員等

町長

20,000円

副町長

10,000円

教育長

町職員

会計年度任用職員

10,000円


議会の議員

議員

10,000円

委員会の委員等

農業委員会委員

10,000円

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

監査委員

固定資産評価審査委員会委員

民生事務調査審議会委員

10,000円


社会教育委員

公民館運営審議会委員

スポーツ推進委員

その他附属機関の委員等

町立小中学校の教育職員

学校校医

予防接種医、健康診査嘱託医

消防団員

消防団長、副団長

10,000円

分団長

10,000円


副分団長、部長

5,000円

団員

上三川町職員、議会の議員及び委員会の委員等に対する弔意に関する規則

昭和33年2月15日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和33年2月15日 規則第2号
昭和37年4月1日 規則第4号
昭和42年12月20日 規則第5号
昭和50年11月1日 規則第22号
昭和53年9月28日 規則第16号
昭和58年4月1日 規則第8号
昭和59年3月26日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第41号
平成19年3月28日 規則第17号
平成24年3月23日 規則第11号
平成25年2月28日 規則第6号
平成29年9月27日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第15号