○上三川町職員記章貸与規程

昭和43年7月1日

訓令第2号

第1条 上三川町職員の身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、別記様式第1号の職員記章を制定し、これを職員に貸与する。

第2条 職員は、常に職員記章を左胸上部に着用するものとする。

第3条 新しく職員となった者は、所属長を経由して職員記章貸与願(別記様式第2号)を総務課長に提出し、職員記章の貸与を受けなければならない。

第4条 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、職員記章再交付願(別記様式第3号)により、すみやかに所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。

第5条 職員記章は、いかなる理由があっても他人に貸与することができない。

第6条 職員が退職等により職員の身分を失ったときは、すみやかに職員記章返納書(別記様式第4号)により、職員記章を所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

第7条 職員記章は、一連番号を附し、職員記章台帳(別記様式第5号)に登録するものとする。

第8条 総務課長は、毎年1回、職員記章の点検を行うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際職員であるものの第3条の規定に基づく職員記章貸与願については、別に定める様式により、これを願出ることができる。

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上三川町職員記章貸与規程

昭和43年7月1日 訓令第2号

(昭和43年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年7月1日 訓令第2号