○上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月21日

条例第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年上三川町条例第2号)第5条第1項に規定する休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)第13条の適用については、同条に規定する休日とみなす。

上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月21日 条例第2号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第2号