○人事記録に関する規則

昭和36年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の人事記録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の作成又は保管)

第2条 任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、又は保管をしなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び上三川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年上三川町条例第3号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(7) 研修に関する記録

(8) 賞罰に関する記録

(9) 公務災害に関する記録

(10) 職員が任命権者に提出した退職申出の書面

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写

(12) 退職手当に関する記録

(13) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(14) 前各号に掲げるものを除く外、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(履歴書及び記載要領)

第4条 前条第1号の履歴書の様式は、別記様式の通りとし、その記載要領は別に定める。

(人事記録の保管又は移管)

第5条 人事記録は、退職年金又は退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。

2 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第6条 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、前4条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において現に保管されている職員の人事に関する記録で第3条各号に定めるものに相当するものは、同条各号に定める人事記録とみなす。

3 任命権者は、前項の規定により第3条第1号の履歴書とみなされた履歴書で、この規則施行の日に在職する職員にかかわるものについては、第4条の規定に従い、速やかに整理しなければならない。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式 略

人事記録に関する規則

昭和36年2月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)