○上三川町職員任用規則

昭和50年12月16日

規則第30号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、町長の事務部局に属する職員(法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用の職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関する基準を定めることを目的とする。

(任用の根本基準)

第2条 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

(他の部局からの職員の任用)

第3条 任命権者の異なる他の部局から引き続き任用されたものについては、町長事務部局に従前から在職していたものとみなす。

(用語の意義)

第4条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 新たに職員に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。

(3) 転任 現に任用されている職員を、これと同位の他の職に任命すること。ただし、昇任又は降任の方法による任命の場合を除く。

(4) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。

第2章 競争試験による任用

(競争試験により任用する職)

第5条 選考により任用する職以外の職への任用は、競争試験によるものとする。

(競争試験の方法)

第6条 競争試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(受験資格)

第7条 競争試験の受験資格は、その職務遂行上必要な経歴、年齢、免許等について試験を実施するつど町長が定める。

(採用試験の公告)

第8条 採用試験の公告は、上三川町公告式条例(昭和30年上三川町条例第1号)に定める掲示場に掲示するほか、町広報登載、その他の適切な方法により行うものとする。

(公告の内容)

第9条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 競争試験の方法

(4) 競争試験の日時及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(委託試験)

第10条 町長は、必要があると認める場合は、競争試験の実施について、その全部又は一部を栃木県人事委員会又は芳賀地区広域行政事務組合に委託して行うことができる。

(競争試験の共同実施)

第11条 町長は、必要があると認める場合は、他の任命権者と共同して競争試験又は前条に規定する委託試験を行うことができる。

第3章 選考による任用

(選考により採用する職)

第12条 別表第1に掲げる職への採用は、選考によるものとする。

2 前項に定める職のほか、次の各号の1に該当する職への採用は、選考によるものとする。

(1) 他の地方公共団体又は国の職をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同種かつ同等以下と町長が認めるもの

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同種かつ同等以下と町長が認めるもの

(3) かって職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同種かつ同等以下と町長が認めるもの

(4) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが適当でないと町長が認める職

(選考により昇任させる職)

第13条 別表第2に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。

(昇任の特例)

第14条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害となった場合において、その者が任用されていた職より上位の職への昇任は選考によることができる。

(選考の方法)

第15条 選考は、選考される者について当該職の職務遂行能力の有無を選考基準にして適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

2 第12条第2項第4号又は第13条に規定する職への採用又は昇任の場合は、町長は、筆記試験、口述試験、実地試験、勤務評定その他の方法のいずれかにより、又はこれらの方法の全部若しくは一部を合せて用いることにより選考を行うことができる。

(選考基準)

第16条 前条第1項に規定する選考の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 別表第3、選考基準表に定める年数に達している者であり、かつ、昇任の場合にあっては、つこうとする職と同種の職に任用されていること。

(2) 補充しようとする職が法令に定める学歴、免許その他の資格を必要とするものにあっては、前号に定めるもののほか、当該学歴、免許その他の資格を有すること。

(3) 昇任の場合にあっては、前各号に定めるもののほか、勤務成績が良好であること。

2 前項に定める基準によっては、欠員の職を補充することが困難なとき、又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるとき、その他人事行政の運営上支障をきたすおそれがあると認めるときは、町長は、別に選考の基準を定めることができる。

(選考の手続)

第17条 選考は、職員の職に欠員を生じた場合において採用し、又は昇任させる者についてそのつど行うものとする。

2 選考により職員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、次の各号に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書(前3ケ月以内の撮影、脱帽、半身縦4センチメートル×横3センチメートル)

(2) 最終学歴証明書

(3) 学業成績証明書

(4) 採用しようとする職が学歴、免許等資格を必要とする場合は、当該資格証明書

(5) その他必要と認める書類

第4章 条件附採用及び臨時的任用

(条件附採用期間の延長)

第18条 職員が条件附採用の期間の開始後6ケ月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合において、その日数が90日に達するまで、その条件附採用期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第19条 法第22条の3第4項の規定により、臨時的任用を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害、その他重大な事故のため法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

選考により採用する職

1 係長以上の職又はこれに相当するものと町長が認める職

2 単純な労務に雇用される者の職で次に掲げるもの

(1) 自動車運転手

(2) 土木工手

(3) 清掃員

(4) 給食調理員

(5) 公仕

(6) 印刷手

(7) タイピスト

3 法令上の資格又は特定の知識若しくは技能等を必要とする職で次に掲げるもの

(1) 医師

(2) 薬剤師

(3) 歯科医師

(4) 保健師

(5) 看護師

(6) 准看護師

(7) 栄養士

(8) 保育士

(9) 調理師

(10) 児童厚生員

(11) 技術者

別表第2

選考により昇任させる職

1 主事以上の職又はこれに相当するものと町長が認める職

2 法令上の資格又は特定の知識若しくは技能等を必要とする職で次に掲げるもの

(1) 保健師

(2) 看護師

(3) 栄養士

(4) 保育士

(5) 児童厚生員

別表第3

選考基準表

基準

学歴

主事補 技師補任用基準

主事技師任用基準

係長任用基準

課長補佐任用基準

課長任用基準

学歴

区分

経験年数

経験年数

経験年数

主事技師在職年数

経験年数

係長在職年数

経験年数

課長補佐在職年数

大学卒

新大卒

0

0

5

4

9

4

11

4

旧大卒

0

0

4

3

8

4

10

4

医大卒

0

0

3

2

7

4

9

4

短大卒

短大3卒

0

1

7

5

11

4

13

4

短大2卒

0

2

8

6

12

4

14

4

旧専5卒

0

0

6

4

10

4

12

4

旧専4卒

0

1

7

5

11

4

13

4

旧専3卒

0

2

8

6

12

4

14

4

旧専2卒

0

3

9

7

13

4

15

4

高校卒

新高4卒

0

3

11

7

14

4

15

4

新高3卒

0

4

12

8

15

4

16

4

旧中5卒

1

5

13

9

16

4

17

4

旧中4卒

2

6

14

10

17

4

18

4

中学卒

新高1卒

2

6

14

10

17

4

18

4

新中卒

3

7

15

11

18

4

19

4

高小卒

4

8

16

12

19

4

20

4

小学卒

6

10

18

14

21

4

22

4

備考

1 本表を適用する場合は、主事補(技師補)及び主事(技師)及び係長の職にあっては経験年数及び主事技師在職年数のいずれもが、課長補佐以上の職にあっては経験年数又は在職年数のいずれか一方が本表に掲げる年数に達していることをもって基準に適合するものとするものである。

2 本表を適用する場合の経験年数の計算は、上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第8条の規定の例によるものであること。ただし、主事技師任用基準を適用する場合の民間における在職期間については、更に3分の2を乗じて得た期間をもって経験年数とするものであること。

3 主事技師在職年数並びに係長、課長補佐及び課長在職年数には、国又は人事委員会を置く他の公共団体においてそれぞれ相当する職に在職した年数を加えてさしつかえないものであること。

上三川町職員任用規則

昭和50年12月16日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)