○上三川町職員定数条例

平成14年3月8日

条例第5号

上三川町職員定数条例(昭和37年上三川町条例第11号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会事務局の職員並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する職員をいう。

2 前項に規定する職員には、副町長及び教育長並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。

(職員の定数)

第2条 職員定数の総数は240人とし、その内訳は次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 185人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (20人)

(4) 監査委員の事務部局の職員 (3人)

(5) 教育委員会の事務部局(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)の職員 34人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 上下水道事業の職員 15人

第3条 前条各号に掲げる職員は、必要に応じて他の事務部局等の職員に併任することができる。

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(上三川町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 収入役の在職期間における第3条の規定による改正後の上三川町職員定数条例第1条第2項の規定の適用については、同項中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町職員定数条例

平成14年3月8日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月8日 条例第5号
平成15年3月7日 条例第10号
平成16年3月4日 条例第2号
平成17年3月9日 条例第9号
平成17年12月12日 条例第47号
平成19年3月13日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第5号
平成30年12月17日 条例第38号
令和元年12月11日 条例第38号
令和4年12月9日 条例第19号