○上三川町選挙公報の発行に関する規程

平成11年9月13日

選管告示第66号

(趣旨)

第1条 上三川町の選挙公報の発行に関しては、上三川町選挙公報の発行に関する条例(平成11年上三川町条例第19号。以下「条例」という。)に規定するものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(掲載文の申請)

第2条 上三川町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条の規定による申請をしようとするときは、別記様式第1号その1の選挙公報掲載申請書に上三川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式第1号その2の用紙に記載した掲載文及び写真2枚を添えて、当該選挙の期日の告示があった日までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の立候補届出の日前6月以内に撮影した候補者自身の上半身、無帽、無背景及び正面向きの写真で、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさの縁なしのものを用いるものとし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載するものとする。

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により明りょうに記載しなければならず、写真欄内に掲載する候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあってはその通称)を縦書きで記載しなければならない。

3 写真欄には、何も記載してはならない。

4 党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄には、図、イラストレーション及びこれらの類を記載してはならない。

5 掲載文には、写真欄内に候補者の写真を掲載する以外に写真を使用してはならない。

6 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、委員会が交付する用紙に当該候補者が掲載文を記載することができる面積(写真欄、党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、令、若しくはこの規程に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字が著しく小さいことその他の理由により第7条第2項の規定による印刷をした場合、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者が既に提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときは、別記様式第2号による選挙公報掲載文(掲載写真)撤回申請書を、これを修正しようとするとき(写真についてはこれを取り換えようとするとき)は、別記様式第3号の選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書及び新たに記載した掲載文(写真については新たな写真2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第2条第1項の申請期間経過後においては、これをすることができない。

3 第1項の規定による場合のほか、提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんを問わず返還しない。

(掲載順序の決定)

第6条 選挙公報の掲載順序は、第2条第1項の申請期間経過後に上三川町役場内において、委員会がくじで定める。

(選挙公報の体裁)

第7条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他印刷の体裁は、選挙の都度委員会が定める。

2 選挙公報は、第2条又は第5条第1項の規定により提出された掲載文(写真を含む。)を写真製版により印刷する。

(候補者でなくなった場合)

第8条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、すでに選挙公報の印刷に着手し、委員会において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行する。

(選挙公報の余白利用)

第9条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止に関する事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年選管告示第60号)

この規程は、平成27年9月2日から施行する。

(令和5年選管告示第18号)

この規程は、令和5年3月31日から施行する。

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上三川町選挙公報の発行に関する規程

平成11年9月13日 選挙管理委員会告示第66号

(令和5年3月31日施行)