○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年4月30日
選管告示第4号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の町の選挙管理委員会の交付する証票は、別記様式第1号による。
2 前項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年上三川町選挙管理委員会規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この告示の施行の際、現に旧規程第2条第2項の規定により交付されている証票で候補者等に係るものは、第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。
5 前2項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会の定めるところによる。
附則(平成7年選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第10号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の別記第1号様式の規定は、平成7年4月1日以後に掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票について適用し、平成7年3月31日までに掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票については、なお従前の例による。
附則(平成13年選管告示第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年選管告示第31号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第4号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。