○上三川町防災会議条例
昭和38年9月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、上三川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 上三川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防計画を調査審議すること。
(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 県の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) その他町長が必要と認める者
6 前項の委員は、30人以内とする。
(議事等)
第4条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(上三川町水防協議会条例の廃止)
2 上三川町水防協議会条例(昭和30年上三川町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。