○上三川町公印規程

昭和44年3月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、上三川町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

管理者

庁印

町印

30ミリメートル正方

総務課長

町印(電子公印)

20ミリメートル正方

12ミリメートル正方

住民課長

職印

町長印

23ミリメートル正方

総務課長

町長印証明専用

20ミリメートル正方

住民課長

町長印証明通知用(電子公印)

20ミリメートル正方

住民課長

町長印戸籍専用

18ミリメートル正方

住民課長

町長印戸籍専用(電子公印)

18ミリメートル正方

住民課長

広域契印専用

20ミリメートル正方

住民課長

副町長印

18ミリメートル正方

総務課長

会計管理者印

18ミリメートル正方

会計課長

町長職務代理者印

18ミリメートル正方

総務課長

町長職務代理者印(電子公印)

18ミリメートル正方

住民課長

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、別記様式第1号による公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。

3 執務時間以外にあっては、会計管理者以外の公印は、当直員が総務課長の命をうけて管理する。

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を速やかに総務課長に引継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その期日等必要な事項を告示し、併せて関係ある行政庁に通知するものとする。

(公印の届出事項)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。

(公印の押印)

第7条 公印は押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確めて押印しなければならない。

2 当直員が公印を押印したときは、その都度別記様式第2号の公印使用台帳に必要な事項を記録しなければならない。ただし、町長の指定した公印についてはこの限りでない。

(印影の印刷)

第8条 公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不要となったときは、当該用紙を他に不正な利用をされない方法により処分しなければならない。

(電子計算組織及びファクシミリによる公印)

第9条 公印の管理者は、電子計算組織及びファクシミリを利用して証明又は通知を行う場合は、総務課長に合議のうえ町長の決裁を得て、電子計算組織及びファクシミリに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 公印の管理者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。

この訓令は、昭和44年3月15日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第8号)

この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、平成11年5月24日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

この訓令は、平成12年10月2日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(上三川町公印規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 収入役の在職期間においては、第4条の規定による改正前の上三川町公印規程第2条第1項の表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、表中「助役印」とあるのは、「副町長印」と読み替えるものとする。

2 収入役の在職期間における第4条の規定による改正後の上三川町公印規程第4条第3項の規定の適用については、同項中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成21年訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

別表 略

画像

画像

上三川町公印規程

昭和44年3月15日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和44年3月15日 訓令第1号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第2号
昭和56年10月28日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成11年4月7日 訓令第2号
平成12年10月2日 訓令第11号
平成13年8月13日 訓令第3号
平成13年9月27日 訓令第6号
平成18年3月17日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月23日 訓令第1号
平成30年3月19日 訓令第1号
平成31年1月18日 訓令第1号