○上三川町公文例規程
平成14年3月13日
訓令第4号
上三川町公文例規程(昭和42年上三川町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、公文例式について必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(3) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、若しくは決定した事項を管内一般又はその一部に公示するもの
(4) 公告 一定の事実を管内一般又はその一部に公示するもの
(5) 訓令 本庁、出先機関又はこれらの職員に対し、指揮命令するもので公示するもの
(6) 訓 本庁、出先機関又はこれらの職員に対し、指揮命令するもので公示しないもの
(7) 達 権限に基づき、特定の者に対して一方的に特定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は既に与えた許可等の行政処分を取り消すもの
(8) 指令 団体、個人等からの申請、出願等に対し、処分の意志を表示するもの
(9) 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議その他これ等に類するもの
(10) 証明書等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書、裁決書その他前号以外のもの
(公文の書式)
第3条 公文の書式は、上三川町公文例(別表)による。
2 前項の規定にかかわらず、例規の一部を改正する場合は、新旧対照表を用いる方式によることができる。
(見出し符号)
第4条 項目を細別するために用いる見出し符号は、次のとおりとする。この場合、句読点はつけず、1字空白として次の字を書き出す。
(1) 横書きの場合
第1 1 (1) ア (ア) a (a)
第2 2 (2) イ (イ) b (b)
第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)
(2) 縦書きの場合
第一 1 一 イ
第二 2 二 ロ
第三 3 三 ハ
(句読点)
第5条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。ただし、名詞形を列挙した場合は、「・・・・したとき」及び「・・・・こと」で各号列記が終わるとき並びに名詞形の字句の後にさらにただし書等の文章が続くときを除くほか、句点を用いない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、公文書に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。