○専決処分の指定

昭和41年5月11日

指定

栃木県市町村職員退職手当組合規約変更に関する専決処分

下記の事項による栃木県市町村職員退職手当組合の規約変更に関しては、町長において専決処分をすることができる。

1 栃木県市町村職員退職手当組合に加入する場合

2 栃木県市町村職員退職手当組合を構成する市町村の名称変更の場合

専決処分の指定

昭和41年5月11日 指定

(昭和41年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年5月11日 指定