○上三川町有自動車等使用及び管理規程

昭和49年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、上三川町有自動車(消防自動車を除きバス及び原動機付自転車を含むすべての車両。以下「自動車等」という。)の使用及び管理について定め、もって円滑適正な運行を行うことを目的とする。

(適用分類及び管理者)

第2条 この規程による適用分類及び所管は、次のとおりとする。

(1) 職務執行上必要な自動車等で、主管課等(議会事務局、教育委員会事務局を含む。)に配車されているもの(以下「専用車」という。)の管理者は、主管課(局、室)長とする。

(2) 前号以外の自動車等の管理者は、総務課長とする。

(車両の整備)

第3条 運転者は、常に車両を点検し、修理を要する場合にはただちに管理者に、その旨を報告しなければならない。

(使用原則)

第4条 自動車等は、公務執行のため必要がある場合に限り使用することができる。

2 バスの運行は、原則として次の各号に掲げる場合に限り、使用することができるものとし、その他必要な事項は別に定める。

(1) 乗車人員が同時に25人以上あり、かつ、これを使用することにより公務の円滑な遂行が図れること。

(2) 走行キロ数が1日おおむね200キロメートル以内であること。ただし、高速道路(首都高速道路を除く。)を併用する場合にはおおむね300キロメートル以内とする。

(3) 同一の目的をもって使用する場合1泊2日以内であること。

(4) 前各号に掲げるものの他、町長が町政執行上特に必要と認めるとき。

(自動車等の使用)

第5条 第2条第2号の自動車等を使用しようとする者は、使用予約表に記載しなければならない。

2 バスを使用しようとする者は、配車要求書(別記様式第1号)に使用事由、運行経路、予定走行キロ数、乗車人員、宿泊の場合は宿泊地を記載し、使用する日の10日前までに総務課長に提出しなければならない。

3 緊急使用を要するときは、前項の規定にかかわらず、口頭をもって使用することができる。ただし、バス使用の場合は、事後に配車要求書を提出することとする。

4 総務課長は、前項の規定による配車要求があったときは、使用の目的及び状況を審査し、すみやかに使用の可否を決定し、その旨を使用者に通知するものとする。

(経費の負担)

第6条 運転をする者の旅費は、配車を要求した課等の負担とし、燃料費は、専用車にあっては配車主管課等、その他は総務課の負担とする。

(使用予定時間の延長等)

第7条 使用者は、第4条第5条の規定により承認された後、使用期間、予定時間をこえ、又は使用方法等を変更しようとするときは、遅滞なく管理者の承認を受けなければならない。

(運転)

第8条 運転者は、管理者の指示に従い運転しなければならない。運転者は、運転終了後直ちに車両の整備、清掃をし、錠を返納し、運転日誌(別記様式第2号)に所要事項を記入し、管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第9条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに車両事故報告書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(帳簿)

第10条 管理者は、車歴簿(別記様式第4号)を備え、所要事項を記載しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年訓令第3号)

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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上三川町有自動車等使用及び管理規程

昭和49年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第2号
昭和52年5月20日 訓令第4号
昭和53年9月28日 訓令第3号
平成13年9月25日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成27年3月27日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第3号